トップページ > 遅延損害金 >  返済遅延の基礎

返済遅延の基礎

遅延損害金について

キャッシングでは決められた期日に決められた返済額を支払う必要があります。
これを怠ると、遅延損害金という罰金が科せられます。

遅延損害金とは・・・債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額です。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。

遅延損害金と利息制限法

遅延損害金は「約低金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められます。

お金を貸し借りする際に、貸主と借主が金銭契約をする際に適用する利率は自由に決めることができますが、その際の上限金利は「利息制限法」により以下のとおり定められており、これを超える利息分は無効となります。

利息制限法による遅延損害金の上限はこうなります
借金が10万円未満の場合
年率 20%×1.46 = 29.2%

  借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18%×1.46 = 26.28%

  借金が100万円以上の場合
年率 15%×1.46 = 21.9%