消費者金融などの貸金業者の遅延損害金が年29.2%を超える場合には、出資法に違反することになりますので、その場合には、貸金業規制法上のみなし弁済が適用される余地はなくなります。
利息制限法の上限金利を超える損害金を支払った場合には、利息や元本に充当することができますし、元本が完済されているのであれば返還請求ができます。
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消費者金融などの貸金業者の遅延損害金が年29.2%を超える場合には、出資法に違反することになりますので、その場合には、貸金業規制法上のみなし弁済が適用される余地はなくなります。
利息制限法の上限金利を超える損害金を支払った場合には、利息や元本に充当することができますし、元本が完済されているのであれば返還請求ができます。